高崎市議会 2022-06-08 令和 4年 6月 定例会(第3回)−06月08日-01号
附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に関わる市民税の課税の特例の規定で、法附則第34条の2の改正に伴う規定の整備でございます。
附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に関わる市民税の課税の特例の規定で、法附則第34条の2の改正に伴う規定の整備でございます。
2点目は、介護保険料の段階の判定に関する基準について、所得指標である合計所得金額から低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることとするものです。
本案は、租税特別措置法の一部改正により、一定の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除に関する規定が設けられたことに伴い、国民健康保険税における長期譲渡所得の課税の特例に係る規定を整備するため、所要の改正を行うものであります。
本案につきましては、太田市市税条例において、長期譲渡所得に係る特例として、一定の低未利用地等の譲渡をした場合、長期譲渡所得に係る特別控除が規定されましたので、これに伴い、太田市国民健康保険税条例の規定を整備するものであります。
次に、附則第17条、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の改正でございますが、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例を新設するものでございます。 次に、附則第17条の2の改正でございますが、前条の改正に伴う規定の整備をするものでございます。 続きまして、第2条による改正についてご説明申し上げます。
次に、附則第17条及び附則第17条の2の改正は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の創設に伴うもので、地方税法附則第34条及び附則第34の2の改正に伴う規定の整備であります。 次に、第2条の藤岡市税条例の一部を改正する条例中、第31条の改正は、国税における連結納税制度の見直しに伴うもので、地方税法第312条の改正に伴う規定の整備であります。
また、長期譲渡所得に係る個人市民税の特例は、低未利用地の利活用の促進及び将来的な増加の抑制を図るため、所得税において一定の低未利用地に係る特別控除が創設されることに伴うもので、必要な税制上の措置であると考えます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免の特例を創設するため、本条例の一部を改正しようとするものです。
また、長期譲渡所得に係る特例として、所得税において一定の低未利用土地等の譲渡をした場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されることに伴い、規定を整備するものでございます。
ウにつきましては、低未利用土地の適正な利用、管理を促進するための特例措置で、個人が譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該譲渡に係る長期譲渡所得から100万円を上限とする額を控除した額の3%に相当する額を市民税の所得割とするものです。
附則第17条は、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税等の特例を新設するものでございます。 附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の規定で、適用期限を3年間延長するものでございます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたこと、及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免の特例を創設するため、本条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第39号 館林市国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。
まず、附則第4項、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定の改正でございますが、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例控除の新設に伴うものでございます。 次に、附則第5項、短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の規定の改正でございますが、前条の改正に伴う読替規定の整理でございます。 次に、この条例の附則でございますが、この条例の施行日等を定めたものでございます。
次に、ウにつきましては、低未利用土地の適正な利用、管理を促進するための特例措置で、個人が譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該譲渡に係る長期譲渡所得から100万円を上限とする額を控除した額の3%に相当する額を市民税の所得割とするものでございます。
2の内容ですが、個人が譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該譲渡に係る長期譲渡所得から100万円を上限とする額を控除した額により国民健康保険税の所得割を算定するための改正でございます。 3の施行期日につきましては、令和3年1月1日とするものでございます。
また、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例についてでございますが、国や地方公共団体などに優良住宅地の造成等のために、所有期間が5年を超える土地等を譲渡した場合において、課税の特例を3年間延長したものでございます。
ウにつきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得における課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の部分は、特例前の税率3%を2.4%とする所得割の課税の特例につきまして、この適用期限を3年間延長し、令和5年度分までとするものです。 2点目は法人市民税に関するもので、法人市民税の申告納付を定める規定において租税特別措置法の引用条項を改めたものです。
ウにつきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る所得割の課税の特例、課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下の部分は特例前の税率3%を2.4%にするもので、2,000万円を超える部分は特例前の税率3%とするものですが、この適用期限を3年間延長し、令和5年度分までとするものでございます。
次に、附則第17条の2、優良住宅等の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の規定の改正でございますが、租税特別措置法の改正に伴う条ずれでございます。平成31年1月1日施行でございます。 次に、第2条、現行条例の一部改正で、第1条による改正でございます。平成31年10月1日施行でございます。
次に、所得指標の見直し等については、第1号被保険者の介護保険料の算定において、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額並びに公的年金等に係る雑所得を控除した金額を所得指標とするものです。